No006『トーク@セクシュアリティ―トランス女性/男性さん、性別変更して幸せになれる⁉︎』小原眞紀子×三浦俊彦をアップしましたぁ。10月25日に最高裁が、性同一障碍者が性別変更する際に、生殖能力の喪失を要件としている性同一性障害特例法の規定を憲法違反と判断しました。最高裁判断ですから、これから特例法の規定が変更される可能性が高い。今回、小原さんと三浦さんはこの判断について対話しておられます。
かなり問題ある判断だと思いますねぇ。まだ法文が改正されたわけではないですが、性同一障碍者が肉体的には同じまま性別変更した場合、性善説に立って「他の性別の人間として受け入れられたいと望みながら、あえて他の利用者を困惑させ混乱を生じさせると想定すること自体、現実的ではない」「性同一性障害者の公衆浴場等の利用に関して社会生活上の混乱が生ずることは、極めてまれなことであると考えられる」とあるのはどーなんだろ。法って悪用される場合も考え抜いて決めるものなんじゃないでしょうか。
法が確定すれば、男性を自認する女性が男風呂に入り、女性を自認する男性が女風呂に入ることもできる可能性が出て来るわけですが(法を盾にすればね)、「これは、各事業者の措置によって具体的に規律されるものであり、それ自体は、法令の規定の適用による性別の取扱い(特例法4条1項参照)ではない」とあります。これって悪質な法の抜け穴じゃないかなぁ。問題が起こって事業者が訴えられてもそれは事業者の責任、とも取れます。最高裁がこんな判断していいのかなぁ。まあハッキリ言いまして、男性自認する女性よりも女性自認する男性の方がトラブルを起こす可能性が高い。性犯罪を見ればハッキリしている。性善説に立って女性自認の男性全員に法的お墨付きを与えるのは危険だと思います。
1980年代からジェンダーを中核にしたフェミニズムが盛んになり、女性の社会的発言力が増しました。これは石川のたわ言ですが、昨今の流れはその反動に見えなくもない。女性が男と同じ権利をあらゆる場面で主張するなら男だってそうしましょ、女性自認なんだから男性のまま女性だと認めてください、といったような。今回の判断は男性権利の拡大という面の方が大きいように思います。
もちろん性同一障害で苦悩しておられる方いらっしゃるのは事実です。なんらかの救済が必要です。しかし今回のような判断に基づくのはどうかな。またフェミニストが昨今のイシューに対して歯切れが悪いのも気になります。男女性差は後天的ジェンダーに過ぎず男女はアプリオリに平等なんだから、男女の肉体的な違いは無視していいのかな。男女区分は心優先と決定してしまっていいのかな。原点に返ってもうちょっと議論した方がよさそうです。
■No006『トーク@セクシュアリティ―トランス女性/男性さん、性別変更して幸せになれる⁉︎』小原眞紀子×三浦俊彦 縦書版■
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